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「障害者手帳と療育手帳に関して、住所変更する事になった場合の手続き方法」に関して、念の為質問したいと思います。質問者で、大阪府在住の私は…「2Aで通称3級と言う、軽度の知的障害による療育手帳」を、持っています。

新しい 和泉市のバイトお仕事情報から見る?勤務地・勤務時間・時給など、あなたのワガママ叶えます♪量・質充実のバイト情報サイト。(住んでいるのが、「単独で、認定申請の受付と審査並びに、手帳の交付の各業務が可能な権限ある堺市と中核市」で無く、「府の担当部局(障がい者自立センター)との取次扱いで、認定申請の受付と手帳の交付の両業務のみ可能な市町村(和泉市)」です。)質問したいのは…「障害者手帳か療育手帳を持った人が、「A府の担当部局の取次扱いで、認定申請と手帳の交付業務のみ行う市町村」に住んでいるが、「B単独で、認定申請の受付と審査並びに手帳の交付の各業務を、行える権限がある堺市か中核市」へ、引っ越しする事になった場合、どう言う変更手続きが必要なのか?」を、質問したいと思います。

(手続きする市町村の担当課は、「私が住む和泉市は、障害福祉課(Aの市町村)」と、スグに分かりますが、「堺市の区役所では、どの部課が担当課になるのか?(Bで堺市と、中核市)」が分からない為、今回質問させて頂きます。)「大阪府内で、障害者手帳と療育手帳の点で、福祉関係に詳しい」方には、教えて頂けると幸いです。

お手数をお掛けしますが、ヨロシクお願い致します…。(なお堺市を出したのは、「泉北ニュータウンの南区に、親戚の伯母さんが住んでいるから」です。又、私自身は知的障害とは別の内科系の病気を少しひどく患っている為、療養の関係で伯母さん宅の近くに今年の秋迄には引っ越する事になりそうな状況の為、今回質問させて頂いた次第です…。)

確かにこれは難問ですね…。

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づく全国一律の制度なので、住所変更の届け出だけで問題無いのですが、療育手帳は、都道府県・政令指定都市毎の条例が根拠になっているため、「「A府の担当部局の取次扱いで、認定申請と手帳の交付業務のみ行う市町村」に住んでいるが、「B単独で、認定申請の受付と審査並びに手帳の交付の各業務を、行える権限がある堺市か中核市」へ、引っ越しする」という状況では、転居先で再度判定を受け直す必要が有ります。IQ上明確に知的障害といえる状態の場合は、転居先で判定を受け交付を受けられますが、IQが比較的高い発達障害で療育手帳を受けている場合は、自治体毎の判定基準に差が有るため、転居先では手帳が受けられなくなる場合が有ります。担当課は役所毎に名前が違うので、直接電話やHPで確認された方が良いです。

良い1日をお過しください。

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