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我が国の方式によって「在日中国人」と「日本人未成年者」が養子縁組する場合の手続きについて「離婚歴のある日本人女性」が「在日中国人男性」と婚姻し、「その日本人女性の連れ子」(日本国籍・15歳未満の未成年者)を「その在日中国人男性」の養子にしようとする場合は、家庭裁判所の許可又は審判を必要としますか。
さあ、カテマス諸君、私の質問に答えてくれたまえ。
(カテマスの皆さんを試すつもりはありません、本当の答えを知りたいだけです。)●法の適用に関する通則法 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO078.html(養子縁組)第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。
この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
●中華人民共和国収養法 http://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_849.htm第二十三条 自收养关系成立之日起,养父母与养子女间的权利义务关系,适用法律关于父母子女关系的规定;养子女与养父母的近亲属间的权利义务关系,适用法律关于子女与父母的近亲属关系的规定。养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而消除。
●渉外的な断絶型養子の取扱いについて– 平成6年4月28日付け法務省民二第2996号民事局長通達の解説 著者 西田 幸示 http://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I3280631-00 ●裁判所|養子縁組許可 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.htmlただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。●裁判所|特別養子縁組成立 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html 特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。
確かにこれは難問ですね…。
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良い1日をお過しください。