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死んだおじいさんの債権の時効が認められるのか教えてください。おじいさんの田んぼの相続などのためにいろいろ書類を見ました。それから、にわかに法律の本などを読んでみたレベルで、よくわかりません。-おじいさんが、昭和50年(1975)に借金をし、田んぼに抵当が付きました。しかし、借金は返せませんでした。その後、20年くらいの月日が過ぎました、その間、督促が来なかった期間は10年以上あったようです。しかし、債権、抵当権はそのまま手をつけずにほっておきました。まずは?山下のアルバイトを多数掲載。バイト情報はジョブセンスにお任せWebから簡単応募、楽ちん仕事探し♪(おじいさんは時効とかの法律の話は知らなかったと思います。
)その後、平成9年(1997)にその田んぼが土地改良事業の区域に当てはまって、改良されたようです。書類に換地と書いてあります。
その事業というのは区画整理みたいなものらしく、使いやすいように、田んぼの形を長方形にしたり、離れたところにあるいくつかの田んぼを一まとめにしたりにしたり、だと思います。どうも、田んぼの面積が減った人はお金がもらえて、面積が増えた人はお金を払うしくみになっているようです。どうやら、おじいさんの田んぼは面積が減ってしまったようで、お金が入ってくることになったようです。供託通知書というのがあって、それにだいたいこう書いてあります。「被供託者(おじいさん)に対する清算金が確定したため清算金を支払おうとするものであるが、 おじいさんの田んぼには根抵当権者山下太郎(仮名)の根抵当権が設定されており、 山下太郎からの供託不要の申し出がないので、清算金の内当該権利の及ぶべき額金20万円を供託する」あと、「登記簿上の順位 一番 被担保債権額 極度額 3000万円」と書いてます。
たぶん、山下太郎(仮名)さんの所在が分からないのでしょう。この供託通知書は、{土地改良事業でじいさんに入ってくるお金を、権利があるから、根抵当権者の山下太郎に渡す}ということだと、私はそう思いました。間違ってるかもしれません。この通知書が着た後、山下太郎が供託金を受け取っていたら、時効の中断になるのではないでしょうか?権利通知書を受け取ったときは、おじいさんはまだ生きておりました。おじいさんは、平成10年(1998)から行方不明で、のちに死亡が認められました。(行方不明理由は借金以外の問題のはず)書類を見るとこう書いてます。
・死亡とみなされる日 平成17年1月○日・失踪宣告の裁判確定日 平成21年11月○日行方不明後の期間は10年以上ありますが、これで時効は認められるのでしょうか?行方不明後は督促状は来ておりません。こういうような事情ですが、何らかの形でも、時効が認められる可能性はあるのでしょうか?
この系統の質問はたくさんありました
①まず「債権」は「債務」の誤りです。
②土地改良法上、清算金の支払い・徴収は面積ではなく、換地交付基準額と換地評価額の差額で判断します。
面積が減っても清算金を払う場合が多々あります(農業生産上の諸条件で判断され、また、共同減歩もあります)。
③土地改良法上、(根)抵当権等がある土地は、従前地評価額と換地評価額の差額を事業主体は供託することになってます。債務者が費消してしまわないためで、山下さんの行方がわからないからではありません。④消滅時効の中断は、請求等が必要で、事業主体がなした供託金の受け取りは含みません。⑤今回の場合、10年間請求がなかったことを立証出来れば消滅時効が完成します。根抵当権は普通、継続的に何回か借りるときに設定するものなので、一回限りの低額借金ではなかったのかもわかりません。登記上は極度額3000万円ですが。行方不明になって以降も新たな借金してる可能性もありますがね。それで督促はそちらに請求されてたかもわかりません。⑥結論としては、裁判所に、消滅時効の申し立てをして、認められれば判決謄本を添付して単独申請で根抵当権抹消登記申請を行います。明らかに遺産より債務が多ければ、相続を知ってから3ヶ月以内に限定承認も出来ましたが、手遅れなので、借金が気になる場合、消滅時効しかないと思います。
良い1日をお過しください。